設 備 関 係 | |||
1.電力 | |||
★ | 各戸の契約電力の上限 A棟およびD棟は、 各戸 60Aまで B棟、C棟、E棟およびF棟は 各戸 50Aまで |
2.水道 | 令和2年1月修正 | ||
★ | 給水 | ||
(1) | 水道は、県水道本管から公設メーターを経由して、受水槽から加圧ポンプにて各戸の施設メーターを経由して住戸内に給水される圧送方式になっています(屋上に高架水槽を置く、高架水槽方式ではありません)。 | ||
(2) | 停電時給水のために、ディーゼル式発電機が1台設置されています。 |
3.ガス | ||
★ | 給湯器制限 | |
(1) | 原則として24型まで。 但し、C棟およびF棟のエレベーターホールに面する2系列の住戸は16型まで | |
(2) | (注意)メーターボックスの大きさにより、24型を設置できない住戸があります |
4.テレビ共同受信設備 | 令和2年1月更新 | |
★ | 電波受信はケーブルテレビ方式です。地上デジタル放送、UHFおよびBS放送まで。 同軸ケーブル交換により4K,8Kテレビ受信可能になりました。受信にはアダプターが必要になります。 (注意)各戸でバルコニー等でのアンテナの設置は禁止されております |
5.通信設備 | ||
★ | (1) | 電話回線 各住戸内まで |
(2) | インターネット NTT光ネクスト、ソフトバンク光 各住戸内まで配線可能。但し内装工事等により引込配線不可能な場合あり NTTフレッツ光、AUフレッツ光 電話回線を利用 つなぐネット(LAN接続) 各住戸内まで配線可能。但し内装工事等により引込配線不可能な場合あり (注意)上記は配線接続の場合のみ |
施 設 関 係 | ||
1.駐車場 | 令和2年1月修正 | |
● | 現在343台分 | |
● | 利用者は、団地建物所有者のみ。現在は空席なく順番待ちとなります。 |
2.自転車置場 |
管理事務所で所定の登録料(自転車500円/台、バイク1,000円/台)、年次更新する。ステッカーを見やすいところに貼付。 幼児用の自転車・三輪車等は無料。 |
3.家庭菜園 | |
● | B棟・D棟・F棟の西側に161区画の家庭菜園があります。 |
● | 原則として、1区画を6年間使用できます。(空き区画の抽選による) |
4.掲示板 | |
● | 掲示板は、管理センターおよび各棟のエントランスホールに設置。 管理組合からのお知らせや、行事などの連絡、市役所、保健所、消防署、警察署など公的機関からの伝達事項に使用されている他、居住者個人あるいは団体の広告、連絡、お知らせなどにも利用することがも可。 |
5.集会所 | |
● | 集会所は管理センター内にあり、洋室(5室)を使用することができます。 |
● | 使用は管理者が使用承認した方に限ります。 |
● | 原則として組合員の親睦、教養の場として使用することとし、政治的、商業的な目的または宗教的な目的(住民の冠婚葬祭を除く)では使用できません。 |
● | 使用時間は午前9時から午後9時までです。あとかたづけ時間を含んで厳守してください。 |
6.スポーツコート | |
スポーツコートはテニス以外のスポーツや管理組合の行事にも使用できることになっています。 (注意) 部外者の利用はできません。 |
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● | 使用時間は午前9時から、 11〜1月 午後4時まで 2〜3月、10月 午後5時まで 4〜9月 午後6時まで、とします。 (終了時間は厳守してください) |
7.バルコニー・専用庭 | |||||||
バルコニー・専用庭は共用部分ですが、居住者の専用使用権が認められています。 | |||||||
● | 非常の場合は他の居住者等が避難通路、消火活動用として使用します。非常時の通行に支障のないように日頃から注意してください。 | ||||||
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8.管理組合の備品 | |
● | 居住者等は管理組合に申し入れて備品の貸し出しを受けることができます。 |
● | 備品は責任をもって使用して、必ず所定の場所へ返却をお願いします。 |
● | 貸出しできる備品の主なものは、車椅子、台車、テーブル、椅子、テントなどです。 |
(この他にも貸出しできますので管理センターにお問合わせのうえご利用ください) |
9.その他の共用部分の使い方 |
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10.専有部分(各戸内)についての注意 | |
(1) 玄関 | |
● | 錠は最新型のものにするか二重錠にしておきましょう。 |
(2) 台所 | |
● | 排水口には厨芥受がはめ込んであります。はずさないように使ってください。 |
● | 厨芥受の下にあるトラップもよく洗うようにして、はずさないで使ってください。もし大きなものや異物が下にながれると排水機能に重大な影響を与え、修理も大工事になることがあります。 |
● | 揚げ物したあとの油などや、クレンザーなどの砂を原料にしているものを流さないで下さい。 |
(3) 便所 | |
● | 排水管が詰まると多くの方々に迷惑がかかります。水溶性の良いトイレットペーパー以外は流さないでください。万一詰まった場合は至急管理センターに連絡してください。 |
(4) 洗面室<洗濯機置場> | |
● | 洗濯機は防音、防水に特に注意してください。下の階まで水漏れがありますと高額の損害賠償を請求されるケースがあります。 |